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実際使えない特定支出控除まとめ解説【サラリーマンの経費確定申告】

年末となり確定申告の締日も近づいてきました。
サラリーマンの経費を申告して節税出来る夢の制度、
特定支出控除について調べましたのでまとめます。
2020/12/13時点での情報になります。

特定支出控除とは

特定支出控除とは給与所得者が給与所得控除の2分の1を超える金額の特定の支出(経費となるもの参照)があった場合、確定申告を行うことでその超えた金額を控除出来る制度です。

経費となるもの

  1. 会社への通勤費
  2. 職務上の旅費
  3. 転勤に伴う転居費
  4. 職務上の知識や技術取得のため研修費
  5. 職務に必要な資格取得費
  6. 単身赴任から自宅への帰宅旅費
  7. 書籍(図書新聞費)
    制服、作業服、事務服(スーツ可能)(衣装代)
    交際費などの勤務必要経費 但し65万円まで

※会社で経費としているものはダメです。
※基本的に業務と関係ある経費であることが前提となります。

解説

上記説明や国税庁のHPを読んでも非常にわかりにくいと思いますので、具体例を交えて解説したいと思います。

  • 計算基本式)
    上記の経費の合計額-給与所得控除の半分の金額=特定支出として所得控除出来る金額

じゃあ給与所得控除はだいたいいくらなのかというと、給与の金額によって違うのですが、
年収300万の場合は以下の通りになります。

  • 給与収入300万の場合 給与所得控除108万 特定支出控除の基準額54万

となります。(給与所得控除の最大額195万) つまり54万以上自己負担で年間支出している必要があります。(月4.5万)
転勤の引っ越しや資格取得のため仕事の後学校に通うなどかなり特殊な条件がない限りここまでの支出はないと思います。
新幹線で通勤は行っていて、通勤費の助成が会社からないなどであれば利用可能かもしれません。

具体例)
資格取得費30万 スーツ代10万 書籍代3万 自己負担旅費10万 自己負担交際費10万
経費合計63万-54万=9万が特定支出控除で経費として認められる金額になります。

例をみても如何に無理のあることかわかると思いますし、こういう経費を会社負担してくれない会社は辞めるのを検討した方がいいと思います。あくまで給与所得者で契約形態が違えば当然話は違いますが。そしてここまでやっても、9万の控除なので安くなるのは1万ちょっとになります。
さらに経費全てに勤務先確認の証明書の添付が必要になるのでかなり手間です。

こんなこと考えるくらいならまずふるさと納税等を検討した方がよいと思います。↓

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